蓬莱町会地区 防犯カメラ運用基準

2020年1月19日に臨時総会を開催し、下記のとおり防犯カメラ運用基準を採択しました。

 

蓬莱町会地区 防犯カメラ運用基準

2020 年 1 月 19 日

1 目的

この運用基準は、蓬莱町会地区に設置される防犯カメラの運用にあたり、犯罪の抑止及び防止を図るとともに、防犯カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、運用について定める。

2 用語の定義

(1)防犯カメラとは、地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラをいう。
(2)記録とは、防犯カメラにより撮影された映像であって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

3 禁止事項

防犯カメラを用いて以下の事項を行ってはならない。
(1)特定個人及び建物等を撮影対象とすること。
(2)モニター等を利用して常時監視を行うこと。
(3)記録および記録から知り得た情報を第三者に漏らすこと。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用すること。

4 設置及び管理責任者等

(1) 本防犯カメラの設置者は、蓬莱町会とする。
(2) 管理責任者は蓬萊町会長とし、個人情報の保護に十分配慮して、防犯カメラの適正な管理及び運用を行うことを責務とする。
(3) 管理取扱者は蓬莱町会防犯部長とし、管理責任者を補佐して、防犯カメラの適正な管理及び運用を行うことを責務とする。

5 設置場所(および機器の使用)

(1) 防犯カメラは、蓬莱町会地区の区域内に、別図の通り設置する。
(2) 設置する機器は、カメラ本体に記録媒体を備えた録画装置一体型のものとし、プライバシー保護のため、映像監視用モニターは設置しない。

6 設置の周知と了解

(1)防犯カメラの撮影対象区域内の複数箇所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者・問い合わせ先を掲示する。
(2)防犯カメラの撮影対象区域及びその近隣に居住、通勤、通学する者全員から、防犯カメラの設置について了解を得る。
(3)第2項における「防犯カメラの撮影対象区域及びその近隣」とは、カメラの設置地点および撮影範囲を日常的に通行する必要のある住居、事務所、学校等とする。
(4)第2項における了解を得る手段は、個人宅の場合は居住者全員、事務所の場合は通勤者全員、学校の場合は通勤者、通学者(未成年の場合は保護者を含む)の全員から了解を得た旨の承諾書を、その代表者から得ることとする。

7 記録の保管と廃棄

(1)防犯カメラで撮影された記録の保存期限は、約 1 週間とする。
(2)記録の編集または加工は行わない。
(3)記録媒体は、施錠されたカメラ本体内に保管し、鍵は管理責任者と管理取扱者のみが保有する。鍵の貸与によるカメラ本体の施解錠は行わない。
(4)摩滅経年劣化等により使用しなくなった記録媒体は、他の目的に流用することなく破棄する。破棄にあたっては、記録を復元することが出来ないよう、媒体の破砕または記録データの上書き処理等を施すこととする。

8 記録の閲覧および外部提供

(1)防犯カメラの設置者は、記録を閲覧しないこととする。設置者は、記録再生のための機器もソフトウェアも使用しないこととする。
(2)記録の閲覧または外部提供を行う場合は、捜査機関から犯罪捜査の目的で令状による照会を受けた場合に限る。
(3)記録の閲覧または外部提供を行う場合は、管理責任者または管理取扱者の許可を得ることとする。
(4)記録の閲覧に際しては管理責任者または管理取扱者を含む 2 名以上の蓬莱町会役員が立ち会う。ただし、管理責任者および管理取扱者に重大な支障が生じ、真にやむを得ない場合には、管理責任者は蓬莱町会役員の中から立ち会いの代執行者を選任することが出来る。
(5)記録を外部提供するにあたってカメラから記録を取り出す際は、管理責任者または管理取扱者を含む 2 名以上の蓬莱町会役員が立ち会う。ただし、管理責任者および管理取扱者に重大な支障が生じ、真にやむを得ない場合には、管理責任者は蓬莱町会役員の中から立ち会いの代執行者を選任することが出来る。
(6)記録の取り出しおよび再設置操作は、管理責任者または管理取扱者がカメラ業者に委託して行い、必要に応じて捜査機関を立ち会わせることができる。
(7)取り出した記録は、使用後速やかに管理責任者または管理取扱者へ返却しなければならない。

9 書面による記録

(1) 防犯カメラの設置、運用及び管理に関する苦情を受けた場合は、管理責任者が速やかに対応し、苦情のあった日、苦情を申し入れたもの及び苦情内容等を書面により記録 する。
(2) 記録の閲覧または提供の依頼を受けた場合は、依頼のあった日、依頼を申し入れた者、令状による依頼か否かの区別、依頼内容及び町会としての諾否等を依頼受付簿に記録する。
(3) 記録の閲覧が行なわれた場合は、閲覧の日時・閲覧目的・閲覧者及び画像の範囲(日時・場所)などを利用閲覧簿に記録する。
(4) 記録を外部に提供した場合は、提供の日時・提供目的・申請者及び画像の範囲(日時・場所)などを提供記録簿に記録する。
(5) 第1項~第4項のそれぞれについて件数及び概要を定例会及び総会にて月次、年次報告するとともに町会公式ウェブサイトに開示する。

10 運用基準の改廃

(1) 本運用基準に定めのない事項は、蓬莱町会定例会または役員会に於いて協議、決定し、その次の総会で承認を得ることとする。
(2) 本運用基準の変更または廃止は、蓬莱町総会の決議を経なければならない。